ASIAIT2021-ASIAIT01 令和3年度 沖縄アジアITビジネス創出促進事業

令和3年度 沖縄県補助事業に関する公募について

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、令和3年度沖縄県補助事業に関する公募説明をWeb上にて公開させていただくことになりました。 応募申請ご希望の際は、応募要領をご確認の上、必ず事前相談をお申込みください。

令和3年度 沖縄アジアITビジネス創出促進事業

応募説明(基本)

補足説明

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町「ペンタウァ」(「ソーサリアン」) / Falcom Best Sound Collection -All n All- / Copyright© Nihon Falcom Corporation

応募締切 令和3年5月17日(月) 17時

本事業においては、事前相談を受け付けます(予約制)
応募の前に必ず一度はご相談ください。

事前相談受付予約 申請書、応募要領一式ダウンロード

事業の目的

県内情報通信関連企業のアジア地域を始めとする海外展開や国内・アジア等のIT企業と連携・協業する取組を支援することにより、県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るとともに、本県経済の競争力強化に資することを目的とする。

事業の概要

県内情報通信関連企業の『アジア地域をはじめとする海外展開』や『国内・アジア等のIT企業と県内情報通信関連企業との連携・協業による国内外への双方向ビジネスの創出』を促進するため、ソフトウェアなどの製品開発(改良・現地仕様へのローカライズを含む。)にかかる費用への補助を実施する。

応募要件

次に掲げる要件を全て満たす法人又は複数の法人からなるコンソーシアムであること。
  1. 沖縄県内に本社若しくは登記された支店を有する情報通信関連企業であること。
    コンソーシアムを組む場合は、県内に本社若しくは登記された支店を有する情報通信関連企業が半数以上参加していること。
  2. コンソーシアムで応募を行う場合の要件を以下のとおりとする。
    • コンソーシアムを代表する事業者が応募すること。
    • コンソーシアムを代表する事業者は、沖縄県内に本社若しくは登記された支店を有する情報通信関連企業であること。
    • コンソーシアムの構成員のいずれかが、応募要件2から3までの要件を満たすこと。
    • コンソーシアムを構成するすべての事業者は、応募要件4から16までの要件を満たすこと。
    • コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員として重複応募する者でないこと。
      ⇒コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員として重複応募することを可とする。但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
    • コンソーシアムの構成員が、単体企業としても重複応募する者でないこと。
      ⇒コンソーシアムの構成員が、単体企業としても重複応募することを可とする。但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
    • コンソーシアムを代表する事業者は、業務の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての役割を担い、事業目的達成のため他の共同企業との連携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図ること。
  3. 過去に本事業の補助金を受領した実績のある企業については、当該補助事業の実績が事業化されていること。
  4. 本事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
  5. 沖縄県内において、業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに、迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること。コンソーシアムの場合は、代表法人が業務全体の管理運営、構成員相互の調整、経理事務等を主体的に行う母体としての役割を担うこと。
  6. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について、十分な管理能力を有していること。
  7. 1応募者(コンソーシアムで事業を実施する場合は1コンソーシアム)につき、提案は1件であること。
    ⇒1応募者につき、複数件の提案を可とする。(なお、コンソーシアムで事業を実施する場合は1コンソーシアムあたり、提案は1件であること。)但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
  8. 本応募要領及び企画提案仕様書に記載された趣旨をすべて了解する者であること。
  9. 補助金適正化法等の関係法令遵守義務及び公金による補助事業を実施するに当たって義務が生じることについて承服できること。
  10. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(※)の規定に該当しない者であること。
    ※地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
    • 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
  11. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人ではないこと。
  12. 応募者(コンソーシアムによる申請の場合は構成員すべて)が法人税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税を滞納していないこと。
  13. 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
  14. 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
  15. 労働関係法令を遵守していること。
  16. 補助事業者は、沖縄県内で開催予定の以下の報告会にて経過を報告する事。
    • 中間報告会:令和3年10月~12月頃予定
      ※ResorTech Okinawa(おきなわ国際IT見本市)において開催予定
      ※事業内容の説明や事業の進捗等を想定
    • 成果報告会:令和4年2月中旬~3月上旬頃予定
      ※日時・会場の詳細は別途調整の上、採択者へ通知。

補助内容

補助限度額:9,000千円
※消費税及び地方消費税は含まない
補助率:補助対象事業費の3分の2以内
補助対象期間:交付決定の日から令和4年2月28日まで
詳細は、応募要領をダウンロードの上、ご確認ください。

過去の採択事業紹介

前年度の採択実績パンフレット

事前相談申込

【事前相談受付期間】 公募開始日~令和3年5月13日(木)正午
【受付可能時間】平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)
※1事業者(1コンソーシアム)につき2回まで相談可

【注意事項】申し込みの際、下記メッセージを選び記載してください。
・事前相談方法「オンライン」or「来社」
※原則オンラインでの相談となります
・検討している「事業」を下記より記載ください
1:沖縄アジアITビジネス創出促進事業
2:テストベッド スモールビジネス創出支援部門
3:テストベッド 他産業連携型ビジネスモデル実証部門
4:アジアITビジネス活性化推進事業(データ利活用促進)
5:アジアITビジネス活性化推進事業(IoT利活用促進)
6:金融関連ビジネスモデル創出促進事業

よくあるご質問(FAQ)

補助事業において過去に寄せられた問い合わせの中から、比較的多いものをご紹介しています。事前相談までに、まずはこちらのご質問をご確認くださいますようお願いいたします。

  • Q
    事前相談の申込は必須でしょうか。
  • A
    原則、必須となります。
  • Q
    Eメールや電話などで都度質問させて頂くことは可能でしょうか。
  • A
    不明点等の確認は事前相談にて受け付けております。事前相談はテレビ会議にて実施いたしますのでご安心ください。 ※ Microsoft Teamsでのゲスト招待を想定しています。TeamsアプリかChromeブラウザのいずれかを使用しますので事前にインストールをお願いします。
  • Q
    複数の補助事業に応募することは可能でしょうか。
  • A
    一部の事業においては可能です。
    ①沖縄アジアITビジネス創出促進事業
    ②IT活用ビジネスモデル・テストベッド構築支援事業
    ③金融関連ビジネスモデル創出促進事業
    ④アジアITビジネス活性化推進事業(IoT利活用促進)
    ⑤アジアITビジネス活性化推進事業(データ利活用促進)
    上記5事業のうち、
    ①②、④⑤は同一グループとして扱われ、同一グループ内での重複応募は不可となります。
    ③と①②グループ間、③と④⑤グループ間の重複応募は可能です。

    ただし、企画提案内容が同様の事業の場合は、認められません。
  • Q
    申請書類の「申請者の概要」について、非公開とさせていただきたい部分がありますが、「非公開」という記載は可能でしょうか。
  • A
    可能です。但し、審査は書面の記載内容により判断いたしますので、評価に影響が出る可能性がある旨、予めご留意ください。
  • Q
    申請書類の「申請者の概要」の公的助成制度活用は過去何年分の記載が必要でしょうか。また、公的助成制度の活用はコンソーシアムの一部であったとしても記入が必要でしょうか。
  • A
    公的助成制度活用は、全て記載する必要があります。コンソーシアムの一部であっても記入をお願いいたします。
  • Q
    応募締切までに直近決算締めが間に合わない場合、過去2年分の決算書および概要の直近決算でもよろしいでしょうか。
  • A
    決算が確定している直近3年分の決算書を提出してください。
  • Q
    納税証明書について、法人税等を全て県外で納めている場合は、当該県等の納税証明書を提出してもよろしいでしょうか。
  • A
    事業所のある都道府県内自治体で取得した法人事業税や法人県民税、法人市町村民税の納税証明書を提出してください。代表事業者は沖縄県内に事業所を設置していることを応募要件としております、当該事業所(支店)は登記されていることを前提としております。

【応募要件(応募資格)について】

  • Q
    海外企業とのコンソーシアムは可能でしょうか。
  • A
    可能です。 申請時に当該国の登記簿謄本、決算報告書、納税証明書などに該当するものを日本語訳を付けて提出するとともに、それを解説する資料を添付してください。
  • Q
    コンソーシアムを組む場合、代表が県内の非IT企業・構成員が県外IT企業という組み合わせも可能でしょうか。
  • A
    原則、県内の情報関連通信企業が対象となります。
    ※データ利活用促進事業においては、非IT事業者の応募も可能です。(県内情報通信関連産業事業者等によるコンソーシアムは必須)
  • Q
    どのようなコンソーシアムを組むことが有効でしょうか。
  • A
    提案するビジネスモデル等の対象となる産業分野の企業とのコンソーシアムが望ましいです。

【企画・提案内容について】

  • Q
    補助期間中、対象事業で収益を得ることは可能でしょうか。
  • A
    可能です。 但し、交付する補助金額に影響するため収益化を図る場合は事前にご相談ください。
  • Q
    補助事業ごとの条件はどのようなものがありますか。
  • A
    事業ごとの特有の条件は以下の通りとなります。詳細につきましては各事業の要領・仕様書をご参照願います。
    ■国内外でのビジネス展開を目指すことが条件
    沖縄アジアITビジネス創出促進事業

    ■県内での実証活動が条件
    IT活用ビジネスモデル・テストベッド構築支援事業
    アジアITビジネス活性化推進事業(IoT利活用促進)
    アジアITビジネス活性化推進事業(データ利活用促進)

    ■経済金融活性化特別地区内での事業化が条件
    金融関連ビジネスモデル創出促進事業
    ※実証活動は県内であれば経済金融活性化特別地区でなくても可能です

【費用計上について①】

  • Q
    補助事業で開発したサービス・製品を、展示会などで紹介したいと考えております。プロモーションにかかる出展費用・旅費も補助対象になりますでしょうか。
  • A
    出展することは可能ですが、本事業は開発に対する補助を主な目的としておりますので、営業活動に関する費用の補助は対象となりません。
  • Q
    補助期間終了後も使用する資産を購入する場合、補助対象となりますでしょうか。
  • A
    物品の購入については物により可・不可が異なるため、事前相談で詳細を確認させていただきます。使用する物品において、リース提供されているモノにつきましては、補助対象期間内の経費計上となるリース契約での手配をお願いします。
  • Q
    補助事業で開発したサービス・製品の事業化にあたり、商標・特許登録をしたいと考えています。登録にかかる費用も補助対象とすることは可能でしょうか。
  • A
    特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費であれば、補助対象(その他補助事業に必要な経費)とすることは可能です。
    但し、次の経費については補助対象外とさせて頂いております。
    ・補助期間内に出願手続きを完了していない補助対象の成果物
    ・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
    ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費

【費用計上について②(人件費)】

  • Q
    当社は設立したばかりで、代表取締役社長も開発の前線で活躍しています。役員の人件費も補助対象とすることは可能でしょうか。
  • A
    補助対象事業に直接従事(開発など)した分のみ可能です。
  • Q
    補助金を活用して採用した社員を、他の事業の業務も兼任させたいと考えてます。可能でしょうか。
  • A
    可能です。 但し、兼任する当該業務の従事に対する経費は、補助金から支出することはできません。
  • Q
    当社は人員のリソースが限られている為、社外の方と業務提携契約を結び当社の業務遂行にあたっています。そのような方も事業従事者として登録することは可能でしょうか。
  • A
    人件費を本補助事業の対象経費と計上できるのは、事業者と雇用関係にある方のみです。今回のケースでは当該従業員と貴社との間に雇用関係がないため、事業従事者として登録することはできません。

【経費処理について】

  • Q
    本補助金の交付は概算払・精算払どちらになりますでしょうか。
  • A
    精算払いとなります。 補助金の額を確定した後に支払います。
  • Q
    補助事業においてどのような事務処理が必要になりますか
  • A
    基本的に経済産業省が発行している「補助事業事務処理マニュアル」に基づいた事務処理が必要となります。詳しくは事前にご相談ください。
  • Q
    補助金を次年度に繰り越して使用することは可能でしょうか。
  • A
    繰越すことはできません。

【成果物・事業報告書について】

  • Q
    納品物のソースコードについて外部公開の予定はありますか。
  • A
    外部公開は行いません。納品物として沖縄県庁内での保管となります。
  • Q
    補助事業で開発したスマートフォン専用アプリを補助期間中にストアで公開したいと考えていますが可能でしょうか。
  • A
    可能です。 但し、補助期間中に有料公開し収益を得た場合は、その収益分を実績報告書に記載した上で、補助金額から差し引かせて頂きます。
  • Q
    成果発表は、完成版ではなくα版・β版でも可能でしょうか?
  • A
    可能です。
  • Q
    事業報告はどのような形で実施するのでしょうか
  • A
    補助事業実績報告書として、補助期間中に開発した機能・実証した内容およびその分析結果、今後のビジネス化計画およびビジネスモデルなどを記載した報告書を作成いただきます。また、事業の実績報告会にご参加いただくこととなります。

各書類提出・問い合わせ先

応募締切 令和3年5月17日(月)17時

〒900-0004
沖縄県那覇市銘苅2丁目3-6 那覇市IT創造館4階
一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター
リゾテック推進セクション アジアIT活性化事業担当
担当:仲宗根、内田、川越
Mail:asia-info@isc-okinawa.org  TEL:098-953-8154